
防火管理者
資格内容
- 業種によっては他手続きが異なりますが、飲食店開業に必要最低限必要な資格は「食品衛生責任者」とこの「防火管理者」の2つです。
収容人数が30人以上(従業員数も含む)の店舗の場合には防火管理者を選任する必要性があるということなので、逆に言うと30人未満の場合は不要であるという事になります。
店舗の延床面積が300平米以上の場合であれば「甲種防火管理者」、店舗の延床面積が300平米未満の場合であれば「乙種防火管理者」の選任が必要になります。
防火管理者になるには各地の消防署などが実施している講習会を受講する必要があります。
資格を取ったら、消防署へ「防火管理者選任届出」と「防火管理資格」を提出し、消防への届け出は完了になります。
取得方法
- 最寄りの消防署にて、甲種の場合は2日、乙種の場合は1日の講習を行います。
受講費は約3000円~5000円です。
甲種新規・乙種講習では、原則として最終科目終了後に「効果測定」を行います。この効果測定において、理解が不十分と認められた方には、修了証の交付を一時保留し、補講を受けていただくことがあります。
取得資格
- (1)防火管理業務を適切に遂行することができる「管理的、監督的地位」にあること
- (2)防火管理上必要な「知識・技能」を有していること(防火管理講習修了者、学識経験者等(*1))
- *1 防火管理講習修了者、学識経験者等
次の方は、上記(2)の防火管理上必要な「知識・技能」を有すると認められるので受講が不要になります。
また、学識経験者等の資格証明等については、事業所が存する市町村の消防本部・消防署にお問い合わせください。
1 市町村の消防職員で、消防士長以上の職又は技術吏員である係長以上の職に1年以上あった者
2 労働安全衛生法第11条第1項に規定する安全管理者として選任された者
3 防火対象物点検資格者講習の課程を修了し、免状の交付を受けているもの
4 危険物保安監督者として選任された者で、甲種危険物取扱者免状の交付を受けているもの
5 保安管理者又は保安統括者として選任された者
6 消防庁の職員又は都道府県の消防防災課の職員の内消防防災担当者、消防学校の教職員で係長又は係長相当職以上の職に1年以上あった者
7 警察官又は皇宮護衛官で巡査部長以上の階級又は火災原因調査に携わる技官及び技術吏員で巡査部長以上の職に、3年以上にあった者
8 建築主事又は一級建築士の資格を有する者で、1年以上防火管理の実務経験を有するもの
9 市町村の消防団員で、3年以上班長以上の階級にあった者
10 昭和31年3月の第1回講習から昭和36年4月1日の防火管理者制度へ移行までの防火責任者資格講習を受講し、修了証をお持ちの方
