来月退職を決断し、有給休暇の消化を含めた退職日付を記入した退職願を提出しましたが、有給消化は認められず、最終出勤日が退職日付となりました。どのように対応すればよいでしょうか
32歳 ソムリエ
退職日を強制的に短縮されたのであれば、解雇に該当します。30日分の解雇予告手当を請求されてはどうでしょうか。
伊藤大輔先生による回答
来月退職を決断し、有給休暇の消化を含めた退職日付を記入した退職願を提出しましたが、有給消化は認められず、最終出勤日が退職日付となりました。どのように対応すればよいでしょうか
退職日を強制的に短縮されたのであれば、解雇に該当します。30日分の解雇予告手当を請求されてはどうでしょうか。
社会保険労務士
伊藤大輔先生のご紹介
3年間社会保険労務士事務所勤務したのち、社会保険労務士法人ゼネラル・ブレインズ及び株式会社トータルバックオフィスを設立。
http://www.jinji-bu.co.jp/