オートバイ通勤していますが、先日の退勤時に私用で通常帰るルートとは別の道を通り、追突事故に合いました。労災適用されますか?
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帰宅ルートから外れた場合の事故については、プライベートな時間とみなされ通勤災害の給付を請求することはできません。
伊藤大輔先生による回答
オートバイ通勤していますが、先日の退勤時に私用で通常帰るルートとは別の道を通り、追突事故に合いました。労災適用されますか?
帰宅ルートから外れた場合の事故については、プライベートな時間とみなされ通勤災害の給付を請求することはできません。
社会保険労務士
伊藤大輔先生のご紹介
3年間社会保険労務士事務所勤務したのち、社会保険労務士法人ゼネラル・ブレインズ及び株式会社トータルバックオフィスを設立。
http://www.jinji-bu.co.jp/