質問

当社では、全ての店舗が水曜日定休で社員の休みもその水曜日のみです。月1回その水曜日に会議があり出席を強制されています。会議の時間は1~2時間程度で、その日は休み扱いとされています。正直、短時間といっても職場に行かなくてはならないのが休日だと思えず月に3回しか休みがないと思っています。この場合、会議の日も休日になるのでしょうか?

34歳 焼鳥屋 店長 

回答

会議の日は出勤日になりますので、会議の時間に対して休日労働の手当を受ける権利があります。また、他の日の労働についても週40時間を超えた部分については、時間外労働の割増手当を請求することができます。

伊藤大輔先生による回答

該当する法律