個人で居酒屋を営んでいる者です。開業から料理長として頑張ってもらっていた従業員が1ヶ月後に退職することになりました。従業員から残った年次休暇15日分をまとめて請求されました。しかしながら、店を休む訳にもいかず仕事の引き継ぎもあるので、出勤を命じ、残りの年次休暇を買い上げようと思いますが、法律上、問題はないのでしょうか。
52歳 居酒屋 経営
本人と合意のうえ、出勤してもらう代わりに有給を買い取るということであれば、問題はありません。
伊藤大輔先生による回答
個人で居酒屋を営んでいる者です。開業から料理長として頑張ってもらっていた従業員が1ヶ月後に退職することになりました。従業員から残った年次休暇15日分をまとめて請求されました。しかしながら、店を休む訳にもいかず仕事の引き継ぎもあるので、出勤を命じ、残りの年次休暇を買い上げようと思いますが、法律上、問題はないのでしょうか。
本人と合意のうえ、出勤してもらう代わりに有給を買い取るということであれば、問題はありません。
社会保険労務士
伊藤大輔先生のご紹介
3年間社会保険労務士事務所勤務したのち、社会保険労務士法人ゼネラル・ブレインズ及び株式会社トータルバックオフィスを設立。
http://www.jinji-bu.co.jp/