余りにも会社が働き手の環境を守ってくれません。ストライキを行う場合、何か手続き、またはその行為を正当化するために気を付ける点はありますか?ストライキをやったはいいが、そのせいで、給与が下げられたり、解雇されるのだけは避けたいので
35歳 チェーン居酒屋 店長
ストライキを行ったことを理由に、給与を下げたり、解雇することは不当労働行為にあたり会社は行うことができません。
伊藤大輔先生による回答
余りにも会社が働き手の環境を守ってくれません。ストライキを行う場合、何か手続き、またはその行為を正当化するために気を付ける点はありますか?ストライキをやったはいいが、そのせいで、給与が下げられたり、解雇されるのだけは避けたいので
ストライキを行ったことを理由に、給与を下げたり、解雇することは不当労働行為にあたり会社は行うことができません。
社会保険労務士
伊藤大輔先生のご紹介
3年間社会保険労務士事務所勤務したのち、社会保険労務士法人ゼネラル・ブレインズ及び株式会社トータルバックオフィスを設立。
http://www.jinji-bu.co.jp/