質問

遅刻が目立つスタッフに対して、罰金を科すことは可能でしょうか。規律を正す為にも導入したいのですが・・・

40歳 取締役

回答

1回の事案に対して、1日の半額、給与の計算期間において10分の1の罰金を科することは可能です。

伊藤大輔先生による回答

該当する法律