遅刻が目立つスタッフに対して、罰金を科すことは可能でしょうか。規律を正す為にも導入したいのですが・・・
40歳 取締役
1回の事案に対して、1日の半額、給与の計算期間において10分の1の罰金を科することは可能です。
伊藤大輔先生による回答
遅刻が目立つスタッフに対して、罰金を科すことは可能でしょうか。規律を正す為にも導入したいのですが・・・
1回の事案に対して、1日の半額、給与の計算期間において10分の1の罰金を科することは可能です。
社会保険労務士
伊藤大輔先生のご紹介
3年間社会保険労務士事務所勤務したのち、社会保険労務士法人ゼネラル・ブレインズ及び株式会社トータルバックオフィスを設立。
http://www.jinji-bu.co.jp/