質問

ホールの主任が、有給休暇の申請を出してきましたが、年末の第二週の金土と言う最繁忙の時期です。時季変更権を行使したいのですが、強制力はありますか。

30歳 店長

回答

時季変更をすることは可能ですが、その前に本当にシフトが組めないかどうかの努力をすることが必要です。

伊藤大輔先生による回答

該当する法律