ホールの主任が、有給休暇の申請を出してきましたが、年末の第二週の金土と言う最繁忙の時期です。時季変更権を行使したいのですが、強制力はありますか。
30歳 店長
時季変更をすることは可能ですが、その前に本当にシフトが組めないかどうかの努力をすることが必要です。
伊藤大輔先生による回答
ホールの主任が、有給休暇の申請を出してきましたが、年末の第二週の金土と言う最繁忙の時期です。時季変更権を行使したいのですが、強制力はありますか。
時季変更をすることは可能ですが、その前に本当にシフトが組めないかどうかの努力をすることが必要です。
社会保険労務士
伊藤大輔先生のご紹介
3年間社会保険労務士事務所勤務したのち、社会保険労務士法人ゼネラル・ブレインズ及び株式会社トータルバックオフィスを設立。
http://www.jinji-bu.co.jp/