半ば強制的に、社内運動会や社内旅行に参加させられるのですが、強制参加の場合は出勤と同じ扱いにならないのですか?正直休日がつぶれて、自分の時間が取れないので、行きたくないです。
22歳 居酒屋 ホール社員
強制参加の場合には、出勤と同じ扱いとなります。
伊藤大輔先生による回答
半ば強制的に、社内運動会や社内旅行に参加させられるのですが、強制参加の場合は出勤と同じ扱いにならないのですか?正直休日がつぶれて、自分の時間が取れないので、行きたくないです。
強制参加の場合には、出勤と同じ扱いとなります。
社会保険労務士
伊藤大輔先生のご紹介
3年間社会保険労務士事務所勤務したのち、社会保険労務士法人ゼネラル・ブレインズ及び株式会社トータルバックオフィスを設立。
http://www.jinji-bu.co.jp/