質問

新入社員がお客様へ飲み物をこぼしてしまいクレームへ発展。本人も即座に謝罪、クリーニング費用の負担等私が間に入って対応しましたが、お客様の気持ちがおさまらず解雇の要請。通常ならばそのような申し入れは断るのですが、今回のケースは経営者の大事なお客様だった為そのまま経営者へ伝わりました。解雇にしろとまでは言われませんでしたが、そうしてもらいたいと言われました。この状況は解雇事由としては違法になりませんでしょうか?

35歳 フレンチ 店長

回答

解雇事由に該当しません。争えば、不当解雇となると考えます。

伊藤大輔先生による回答

該当する法律