当社の従業員が通勤途中にバイク事故を起こした為、長期に渡って欠勤していました。最近ようやく出勤し始めましたが、それでもその怪我の治療を理由に欠勤しがちです。会社として彼を解雇することができるのでしょうか。
52歳 イタリアン個人店経営
欠勤が多く雇用契約を履行できない場合であれば、解雇することも可能と考えます。
傷病であっても労働を提供しなくてよい理由にはなりません。
伊藤大輔先生による回答
当社の従業員が通勤途中にバイク事故を起こした為、長期に渡って欠勤していました。最近ようやく出勤し始めましたが、それでもその怪我の治療を理由に欠勤しがちです。会社として彼を解雇することができるのでしょうか。
欠勤が多く雇用契約を履行できない場合であれば、解雇することも可能と考えます。
傷病であっても労働を提供しなくてよい理由にはなりません。
社会保険労務士
伊藤大輔先生のご紹介
3年間社会保険労務士事務所勤務したのち、社会保険労務士法人ゼネラル・ブレインズ及び株式会社トータルバックオフィスを設立。
http://www.jinji-bu.co.jp/