質問

ハローワークで仕事を探し就職しましたが、求人票に書いてあった最低賃金と勤務時間などの条件が実際働いて見ると条件が違っていました。特に勤務時間は10:00~23:00間シフト制と書いてありましたが、通しで働いているのが現状です。これって労働基準法違反ではないのですか。ハローワークだけは信頼していたのですが残念です。。。

27歳 和食店 接客

回答

採用時に取り交わされた労働条件があれば、原則、そちらの条件が有効となります。ただし、特に提示がなかった場合には、求人票の条件で採用されたとみなすのが妥当と考えます。
変形労働時間の適用なく1日8時間、週40時間を超えるシフトを組まれている場合には、労働基準法違反となりますが、結果的に8時間等を超える場合で法定以上の残業手当が支給されている場合には、違法とは言えません。

伊藤大輔先生による回答

該当する法律