郊外型の商業施設のテナントでアジアンカフェを営んでいます。先日、当社が入店する商業施設で水漏れが発生し、復旧まで2日間営業を停止せざるを得ない状況になりました。その間、アルバイトを休ませましたが、今回の休業は当社の責めによるものでは無いですが、アルバイトスタッフに休業手当は支払わなくてもよいのでしょうか?
32歳 レストラン経営 代表
このようなケースも会社の責めによる休業となり、休業手当を支払う必要があります。
伊藤大輔先生による回答
郊外型の商業施設のテナントでアジアンカフェを営んでいます。先日、当社が入店する商業施設で水漏れが発生し、復旧まで2日間営業を停止せざるを得ない状況になりました。その間、アルバイトを休ませましたが、今回の休業は当社の責めによるものでは無いですが、アルバイトスタッフに休業手当は支払わなくてもよいのでしょうか?
このようなケースも会社の責めによる休業となり、休業手当を支払う必要があります。
社会保険労務士
伊藤大輔先生のご紹介
3年間社会保険労務士事務所勤務したのち、社会保険労務士法人ゼネラル・ブレインズ及び株式会社トータルバックオフィスを設立。
http://www.jinji-bu.co.jp/