質問

社宅に住んでいましたが、突然の解雇を受け、社宅もすぐに出て行ってくれとのこと。とは言っても、仕事の無い私には、次の住居も借りれません。法的には、社宅にはどの位滞在し続けられるものでしょうか?

29歳 居酒屋 ホール

回答

家賃の負担額によって異なります。
1.無料もしくは低額の場合
使用関係は、社員である期間に限って社宅の使用を認められる特殊な契約関係で賃貸借関係ではないという判例であります。よって、会社に社宅使用規則があれば、それが著しく居住者に不利でない限り使用規則が有効となります。
2.通常の賃金と近い水準の場合
使用関係は賃貸借関係で借地借家法の適用があるというのが判例であり、このような場合に「退職と同時に明渡す」というような社宅使用規則があっても、借地借家法の規定に違反して無効となります。 会社は借地借家法に従って、6か月以上前に明渡を申し入れなければならず、また、会社に明渡を求める正当な理由がなければ明渡しは認められません。居住者が社宅からの退去を拒否した場合は、その判断を裁判所に委ねることになり、明渡しという裁判の結論が出るまでは退去を強制できなくなります。

伊藤大輔先生による回答

該当する法律