私はホールスタッフとして従事していますが、キッチンの仕事もしたく、社長に直訴したところ、女性には体力的にもたないという理由で受け入れてもらえませんでした。男女差別ではないのでしょうか?
25歳 ダイニングレストラン ホールスタッフ
女性であることだけを理由することは問題あると考えます。改めて理由を確認されてはどうでしょうか。この場合には、異動させないこと自体に違法性はないと思われます。
伊藤大輔先生による回答
私はホールスタッフとして従事していますが、キッチンの仕事もしたく、社長に直訴したところ、女性には体力的にもたないという理由で受け入れてもらえませんでした。男女差別ではないのでしょうか?
女性であることだけを理由することは問題あると考えます。改めて理由を確認されてはどうでしょうか。この場合には、異動させないこと自体に違法性はないと思われます。
社会保険労務士
伊藤大輔先生のご紹介
3年間社会保険労務士事務所勤務したのち、社会保険労務士法人ゼネラル・ブレインズ及び株式会社トータルバックオフィスを設立。
http://www.jinji-bu.co.jp/