質問

この度、妊娠したことにより、産まれる1ヵ月前まではぎりぎりまで仕事をし、その後、産休に入ろうと考えていましたが、会社自体には産休・育休制度が無く、前例も無い為、会社から退職して欲しいとの話が挙がりました。ただ、会社を辞めてしまうと保険からも外れ、育児給付金などがもらえるのか、制度がわかりません。また在籍していれば、保育園等も将来預けやすく社会復帰もしやすいと考えていたのですが、何か方法はありますでしょうか?

27歳 ダイニングチェーン 本部

回答

産休は労働基準法、育休は育児休業、介護休業等育児又は家族介護を行う労働者の福祉に関する法律にて定められたものです。退職する必要はありません。

伊藤大輔先生による回答

該当する法律

労働基準法

(産前産後)

  • 第六十五条  使用者は、六週間(多胎妊娠の場合にあつては、十四週間)以内に出産する予定の女性が休業を請求した場合においては、その者を就業させてはならない。
  • ○2  使用者は、産後八週間を経過しない女性を就業させてはならない。ただし、産後六週間を経過した女性が請求した場合において、その者について医師が支障がないと認めた業務に就かせることは、差し支えない。
  • ○3  使用者は、妊娠中の女性が請求した場合においては、他の軽易な業務に転換させなければならない。