質問

退職時に有給は、これまでの夏休み・冬休みで全て消化済、と言われました。入社時には夏休み、冬休みがあると言われましたが、そこを有給で賄うとは一切言われていません。会社として問題は無いのでしょうか?

29歳 バー バーテンダー

回答

ルールによるところにあります。ただし、計画的付与(労使協定により会社主導で有給休暇を消化する制度)を実施しても全部が消化されることはなく、少なくとも5日は自由に利用できる有給休暇があるはずです。

伊藤大輔先生による回答

該当する法律

労働基準法

(年次有給休暇)

  • 第三十九条 6  使用者は、当該事業場に、労働者の過半数で組織する労働組合がある場合においてはその労働組合、労働者の過半数で組織する労働組合がない場合においては労働者の過半数を代表する者との書面による協定により、第一項から第三項までの規定による有給休暇を与える時季に関する定めをしたときは、これらの規定による有給休暇の日数のうち五日を超える部分については、前項の規定にかかわらず、その定めにより有給休暇を与えることができる