質問

試用期間はを3か月設けていますが、よほどの解雇要件を満たさない限りは試用期間であろうが、解雇出来ないと聞いた為、試用期間は3か月の有期雇用契約社員として雇用を締結しようと考えています(問題なければ4か月目から正社員登用)。この場合は、適正を判断して試用期間終了をもって契約満了としても良いのでしょうか。

34歳 ダイニング オーナー

回答

有期雇用契約の契約更新に関する内容次第です。もともと更新を前提にするものであれば、契約を終了することはできません。条件付きで契約を更新される契約書にされることをお勧めします。

伊藤大輔先生による回答

該当する法律

労働契約法

(有期労働契約の更新等)

  • 第十九条  有期労働契約であって次の各号のいずれかに該当するものの契約期間が満了する日までの間に労働者が当該有期労働契約の更新の申込みをした場合又は当該契約期間の満了後遅滞なく有期労働契約の締結の申込みをした場合であって、使用者が当該申込みを拒絶することが、客観的に合理的な理由を欠き、社会通念上相当であると認められないときは、使用者は、従前の有期労働契約の内容である労働条件と同一の労働条件で当該申込みを承諾したものとみなす。
  • 一  当該有期労働契約が過去に反復して更新されたことがあるものであって、その契約期間の満了時に当該有期労働契約を更新しないことにより当該有期労働契約を終了させることが、期間の定めのない労働契約を締結している労働者に解雇の意思表示をすることにより当該期間の定めのない労働契約を終了させることと社会通念上同視できると認められること。
  • 二  当該労働者において当該有期労働契約の契約期間の満了時に当該有期労働契約が更新されるものと期待することについて合理的な理由があるものであると認められること。