近々退職をしようと考えていますが、就業規則を見ると退職する日の3か月前までに申し出る事とあります。労働基準法では、2週間前までとなっていますが、この場合は就業規則に従わなければいけないのでしょうか。
37歳 フレンチ ホールスタッフ
民法上の14日以上前に申し出をし、引継ぎを完了させれば法的には問題ありません。
伊藤大輔先生による回答
民法
第627条
- 1.当事者が雇用の期間を定めなかったときは、各当事者は、いつでも解約の申入れをすることができる。この場合において、雇用は、解約の申入れの日から二週間を経過することによって終了する。
- 2.期間によって報酬を定めた場合には、解約の申入れは、次期以後についてすることができる。ただし、その解約の申入れは、当期の前半にしなければならない。
- 3.六箇月以上の期間によって報酬を定めた場合には、前項の解約の申入れは、三カ月前にしなければならない。