質問

先日、休憩室でたばこの不始末によるボヤ騒ぎがありました。直接火事にはなりませんでしたが、休憩室にあったパソコンが使用できなくなり、店内にも煙が充満し、匂いが残った為、3日ほど店を臨時休業にしました。土日を挟んだ3日間だったので、正直かなり痛手でしたが、ボヤを起こした張本人は、気まずいのかその後出社しておりません。連絡も取れません。未払いのままの給料は1ヶ月分残っていますが、その給料からせめて使用できなくなったパソコンの分くらいは天引きしたいと思っています。もしくは、損害賠償請求といった形を取るべきなのでしょうか。法的には問題ありませんか?

55歳 蕎麦屋 店主

回答

実質的な損害について損害賠償を請求することは可能です。ただし、本人の希望なく、賃金と相殺することはできませんので、ご注意下さい。

伊藤大輔先生による回答

該当する法律

労働基準法

(賃金の支払)

  • 第二十四条  賃金は、通貨で、直接労働者に、その全額を支払わなければならない。ただし、法令若しくは労働協約に別段の定めがある場合又は厚生労働省令で定める賃金について確実な支払の方法で厚生労働省令で定めるものによる場合においては、通貨以外のもので支払い、また、法令に別段の定めがある場合又は当該事業場の労働者の過半数で組織する労働組合があるときはその労働組合、労働者の過半数で組織する労働組合がないときは労働者の過半数を代表する者との書面による協定がある場合においては、賃金の一部を控除して支払うことができる。

(賠償予定の禁止)

  • 第十六条  使用者は、労働契約の不履行について違約金を定め、又は損害賠償額を予定する契約をしてはならない。