質問

先日、早期退職の勧告を言い渡されました。私は定年まで働く意思を主張。その後、通勤に2時間以上かかる店舗へ移動、降格となりました。20年以上現場で働いていたので、会社への愛情もありますが、この待遇には納得がいきません。この処遇に対して何か違法な事はありませんでしょうか

50歳 チェーンレストラン 店長

回答

2時間以上かかる店舗への異動については、異動の目的等によっては、人事権の乱用に該当する可能性があります。また、降格についてもルールの則った運用をする必要があります。会社と処遇について話し合いをされてはどうでしょうか。

伊藤大輔先生による回答

該当する法律

キノ・メレスグリオ事件

東京高裁 平成12.11.29 東京地裁 平成9.1.27

経営悪化により、経費削減、賃金の圧縮を行う会社側が、人員整理(パート→準社員→正社員の順で退職勧奨)を行う中、退職勧奨を断った正社員に対し、別工場で同じ仕事があったため配転命令を行った。

これに対し労働者が、通勤時間が片道1時間から2時間に延長されるとしてこれを断ったため、業務命令違反として懲戒解雇された。

裁判所は、会社側の嫌がらせなど不当な目的は認められないとして、本件配転命令が労働者に対し通常甘受すべき程度を著しく超える不利益を負わせるものとまではいうことができないから、権利の濫用とすべき特段の事情は認められないとした。