1ヶ月前に採用した方が入社直前で辞退。アルバイトと入れ違いで入社する予定だった為、今後の営業にチャンスロスが発生します。この場合でご本人へ責任の追及をしたいのですが、問題ないでしょうか
65歳 レストラン オーナー
責任を追及することが可能ですが、実質的な損害を算出し難いので、実際に請求するのは難しいのではないでしょうか。
伊藤大輔先生による回答
1ヶ月前に採用した方が入社直前で辞退。アルバイトと入れ違いで入社する予定だった為、今後の営業にチャンスロスが発生します。この場合でご本人へ責任の追及をしたいのですが、問題ないでしょうか
責任を追及することが可能ですが、実質的な損害を算出し難いので、実際に請求するのは難しいのではないでしょうか。
社会保険労務士
伊藤大輔先生のご紹介
3年間社会保険労務士事務所勤務したのち、社会保険労務士法人ゼネラル・ブレインズ及び株式会社トータルバックオフィスを設立。
http://www.jinji-bu.co.jp/