質問

毎日終電では帰れなかったので、仕方なく駐車場を借りて車で通勤していました。先日事故を起こしてしまい入院。その後復帰しようとおもいましたが、別の店長が配属されていました。会社に問合せした所、規則違反をしたので解雇だと一方的に言われました。猶予なく解雇にする事ができるのでしょうか

27歳 居酒屋 店長

回答

解雇に相当する事由ではないと考えます。また、解雇をする場合には、会社側は、30日前に予告をするか30日分の解雇予告手当を支払う必要があります。

伊藤大輔先生による回答

該当する法律

労働基準法

(解雇の予告)

  • 第二十条  使用者は、労働者を解雇しようとする場合においては、少くとも三十日前にその予告をしなければならない。三十日前に予告をしない使用者は、三十日分以上の平均賃金を支払わなければならない。但し、天災事変その他やむを得ない事由のために事業の継続が不可能となつた場合又は労働者の責に帰すべき事由に基いて解雇する場合においては、この限りでない。
  • ○2  前項の予告の日数は、一日について平均賃金を支払つた場合においては、その日数を短縮することができる。
  • ○3  前条第二項の規定は、第一項但書の場合にこれを準用する。
  • 第二十一条  前条の規定は、左の各号の一に該当する労働者については適用しない。但し、第一号に該当する者が一箇月を超えて引き続き使用されるに至つた場合、第二号若しくは第三号に該当する者が所定の期間を超えて引き続き使用されるに至つた場合又は第四号に該当する者が十四日を超えて引き続き使用されるに至つた場合においては、この限りでない。
  • 一  日日雇い入れられる者
  • 二  二箇月以内の期間を定めて使用される者
  • 三  季節的業務に四箇月以内の期間を定めて使用される者
  • 四  試の使用期間中の者