アルバイトが無断欠勤し連絡も取れなくなりました。数日後「辞めさせて欲しい」と連絡があり、今月働いた分の給料は振り込んで欲しいと言われました。勤務態度もよく、しっかりと働いてくれていたのですが、こんな辞め方には納得がいかず、出来れば給料も払いたくないのですが、この場合払わなければいけないのでしょうか?
48歳 居酒屋 オーナー
労働に対する賃金は払う必要があります。
伊藤大輔先生による回答
アルバイトが無断欠勤し連絡も取れなくなりました。数日後「辞めさせて欲しい」と連絡があり、今月働いた分の給料は振り込んで欲しいと言われました。勤務態度もよく、しっかりと働いてくれていたのですが、こんな辞め方には納得がいかず、出来れば給料も払いたくないのですが、この場合払わなければいけないのでしょうか?
労働に対する賃金は払う必要があります。
社会保険労務士
伊藤大輔先生のご紹介
3年間社会保険労務士事務所勤務したのち、社会保険労務士法人ゼネラル・ブレインズ及び株式会社トータルバックオフィスを設立。
http://www.jinji-bu.co.jp/