勤務先の会社が経営が厳しく、給料を払ってくれず来月分にまとめて払うといわれました。社長さんにはかなりお世話になっているので1ヵ月待ってもいいかと思っていたのですが、急な出費があり、貯金だけでは足りず数万円ですが借金をしました。給料をもらっていればお金を借りることもなかったのですが、利子分も請求できるのでしょうか?
26歳 カフェ 一般スタッフ
遅延した賃金に対して、年利14.6%の延滞金を請求することは可能です。また、まだ、未払いであれば、付加金を請求することも可能です。
それ以上は、損害賠償請求をする必要があります。
伊藤大輔先生による回答
労働基準法
(付加金の支払)
- 第百十四条 裁判所は、第二十条、第二十六条若しくは第三十七条の規定に違反した使用者又は第三十九条第七項の規定による賃金を支払わなかつた使用者に対して、労働者の請求により、これらの規定により使用者が支払わなければならない金額についての未払金のほか、これと同一額の付加金の支払を命ずることができる。ただし、この請求は、違反のあつた時から二年以内にしなければならない。