質問

親から年間で103万円以上稼ぐなと言われており、調整しながら働いていたのですが今月でギリギリになってしまいました。店長にその事を伝え来月はシフトに入れないと言ったのですが、来月分は来年分につけるから大丈夫といわれたのですが、今年の給料を来年分につける事は、法律的に問題ないのでしょうか。

21歳 ファーストフード アルバイト

回答

労働基準法上は、決められた期日に賃金を支払う必要があります。税務上は支給された時点で計上することになります。

伊藤大輔先生による回答

該当する法律

労働基準法

(賃金の支払)

  • 第二十四条  賃金は、通貨で、直接労働者に、その全額を支払わなければならない。ただし、法令若しくは労働協約に別段の定めがある場合又は厚生労働省令で定める賃金について確実な支払の方法で厚生労働省令で定めるものによる場合においては、通貨以外のもので支払い、また、法令に別段の定めがある場合又は当該事業場の労働者の過半数で組織する労働組合があるときはその労働組合、労働者の過半数で組織する労働組合がないときは労働者の過半数を代表する者との書面による協定がある場合においては、賃金の一部を控除して支払うことができる。
  • ○2  賃金は、毎月一回以上、一定の期日を定めて支払わなければならない。ただし、臨時に支払われる賃金、賞与その他これに準ずるもので厚生労働省令で定める賃金(第八十九条において「臨時の賃金等」という。)については、この限りでない。