質問

学生をしながら独り暮らしをしています。賄い付と言うことで居酒屋でアルバイトをはじめたのですが、入ってすぐに原価率が上がってきているので賄い代を少し貰うと店長から言われました。独り暮らしの身として、賄い付の求人に応募したのに、入ってすぐに制度を変えるのは詐欺に当たらないのでしょうか?

19歳 居酒屋チェーン アルバイト

回答

賄いが契約内容に含まれていれば、現物支給の賃金を見做し、不利益変更ということで賄いを無償提供するよう求めることが可能と考えます。

伊藤大輔先生による回答

該当する法律

労働契約法

(労働契約の成立)

  • 第六条  労働契約は、労働者が使用者に使用されて労働し、使用者がこれに対して賃金を支払うことについて、労働者及び使用者が合意することによって成立する。
  • 第七条  労働者及び使用者が労働契約を締結する場合において、使用者が合理的な労働条件が定められている就業規則を労働者に周知させていた場合には、労働契約の内容は、その就業規則で定める労働条件によるものとする。ただし、労働契約において、労働者及び使用者が就業規則の内容と異なる労働条件を合意していた部分については、第十二条に該当する場合を除き、この限りでない。

(労働契約の内容の変更)

  • 第八条  労働者及び使用者は、その合意により、労働契約の内容である労働条件を変更することができる。

(就業規則による労働契約の内容の変更)

  • 第九条  使用者は、労働者と合意することなく、就業規則を変更することにより、労働者の不利益に労働契約の内容である労働条件を変更することはできない。ただし、次条の場合は、この限りでない。
  • 第十条  使用者が就業規則の変更により労働条件を変更する場合において、変更後の就業規則を労働者に周知させ、かつ、就業規則の変更が、労働者の受ける不利益の程度、労働条件の変更の必要性、変更後の就業規則の内容の相当性、労働組合等との交渉の状況その他の就業規則の変更に係る事情に照らして合理的なものであるときは、労働契約の内容である労働条件は、当該変更後の就業規則に定めるところによるものとする。ただし、労働契約において、労働者及び使用者が就業規則の変更によっては変更されない労働条件として合意していた部分については、第十二条に該当する場合を除き、この限りでない。