質問

給与の遅配が二ヶ月続いています。初月は一週間ほど遅れただけで済みましたが、今月社長から「もう少し待って下さい」と言われ未だ支払ってもらってない状態です。手元にお金がなく、生活にも支障が出てきています。会社に何らかの法的手段・アプローチをしようと考えているのですが、差し当たりどうの様ななり方がありますか?

26歳 居酒屋 調理スタッフ

回答

1.労働基準監督署より会社に支払命令を出してもらう。
2.労働基準局にて、紛争調整委員会によるあっせんをうける。
3.弁護士より未払い給与を請求してもらう。

伊藤大輔先生による回答

該当する法律

労働基準法

(賃金の支払)

  • 第二十四条  賃金は、通貨で、直接労働者に、その全額を支払わなければならない。ただし、法令若しくは労働協約に別段の定めがある場合又は厚生労働省令で定める賃金について確実な支払の方法で厚生労働省令で定めるものによる場合においては、通貨以外のもので支払い、また、法令に別段の定めがある場合又は当該事業場の労働者の過半数で組織する労働組合があるときはその労働組合、労働者の過半数で組織する労働組合がないときは労働者の過半数を代表する者との書面による協定がある場合においては、賃金の一部を控除して支払うことができる。
  • ○2  賃金は、毎月一回以上、一定の期日を定めて支払わなければならない。ただし、臨時に支払われる賃金、賞与その他これに準ずるもので厚生労働省令で定める賃金(第八十九条において「臨時の賃金等」という。)については、この限りでない。

(付加金の支払)

  • 第百十四条  裁判所は、第二十条、第二十六条若しくは第三十七条の規定に違反した使用者又は第三十九条第七項の規定による賃金を支払わなかつた使用者に対して、労働者の請求により、これらの規定により使用者が支払わなければならない金額についての未払金のほか、これと同一額の付加金の支払を命ずることができる。ただし、この請求は、違反のあつた時から二年以内にしなければならない。