質問

入社半年の社員が突然出社しなくなり連絡も取れない状態になりました。働いた分のお給料は支払わなければならいないのか。ロッカーの鍵も持ち帰ったまま。お店としては迷惑しているのだが・・・

30歳 カフェ アシスタントマネージャー

回答

働いた分の給料は支払う必要があります。
賃金の問題とは別で実質的な損害を請求することは可能ですが、損害額を算出することが難しいのが一般的です。

伊藤大輔先生による回答

該当する法律

労働基準法

(賃金の支払)

  • 第二十四条  賃金は、通貨で、直接労働者に、その全額を支払わなければならない。ただし、法令若しくは労働協約に別段の定めがある場合又は厚生労働省令で定める賃金について確実な支払の方法で厚生労働省令で定めるものによる場合においては、通貨以外のもので支払い、また、法令に別段の定めがある場合又は当該事業場の労働者の過半数で組織する労働組合があるときはその労働組合、労働者の過半数で組織する労働組合がないときは労働者の過半数を代表する者との書面による協定がある場合においては、賃金の一部を控除して支払うことができる。