質問

現在大阪の店舗で勤務していますが、北海道へ転勤を命じられました。
子供の事もあり転勤したくない旨を上司に伝えると、解雇になる可能性も有ると告げられました。転勤を拒否しての解雇は認められるのでしょうか?

35歳 全国チェーン店ファミレス 店舗スタッフ

回答

雇用契約の内容、人事異動のルール及び会社の状況を総合的に判断する必要がありますが、人事権の濫用とみなされる可能性は高いと思われます。

伊藤大輔先生による回答

該当する法律

○帝国臓器製薬事件(最高裁 平成11.9.17)
家族別居を余儀なくされる異動命令が公序良俗に違反するかが争われた事件です。最高裁は、「転居を伴う転勤は、一般に、労働者の生活関係に影響を与え、特に、家族の病気の世話、子供の教育・受験、持家の管理、配偶者の仕事の継続、赴任先での住宅事情等のやむをえない理由から労働者が単身赴任をしなければならない合理的な事情がある場合には、これが労働者に対し経済的・社会的・精神的不利益を負わせるものであるから、使用者は労働者に対してこのような転勤を命ずるに際しては、信義則上、労働者の右不利益を軽減、回避するための社会通念上求められる措置をとるよう配慮すべき義務があるというべきである」とした1審判決(平成5.9.29東京地裁判決、ID06718、労判636号19頁)を支持しています。

要するに単身赴任となる転勤命令を発する際、会社はその従業員の受ける不利益を軽減するため社会通念上考えられる措置をとるなど配慮する義務を負っているということです。この配慮義務に欠けると転勤命令は無効となることも考えられます。