身内の結婚式の為、地元に帰る必要が有り、有給休暇の申請をしました。(入社3年)ただし、オーナーから『入社前にも言ったけど、うちには有給休暇は無い』と言われ休みを取らせてくれません。これって違法にはあたらないのでしょうか。
26歳 居酒屋 調理スタッフ
違法です。所定労働日の8割以上勤務していれば、有給は発生します。
伊藤大輔先生による回答
労働基準法
(年次有給休暇)
- 第三十九条 使用者は、その雇入れの日から起算して六箇月間継続勤務し全労働日の八割以上出勤した労働者に対して、継続し、又は分割した十労働日の有給休暇を与えなければならない。