見習いの為、洗い場と調理補助、食材の下処理が主な仕事なのですが、先日お店で使っている高級なお皿を破損してしまいました。支配人に相談する事になっていたので、相談したのですが、その際に給与から引かれると言われました。具体的な金額まで把握しているようで、給与払いだと言われました。入社書類にはそのような細かい事までは記載されていなかったです。
これって常識なのでしょうか?
21歳・イタリア料理店・調理スタッフ
会社側が実質的な損害を請求することは可能です。ただし、本人の同意なく給与から控除することはできません。
伊藤大輔先生による回答
労働基準法
(賃金の支払)
- 第二十四条 賃金は、通貨で、直接労働者に、その全額を支払わなければならない。ただし、法令若しくは労働協約に別段の定めがある場合又は厚生労働省令で定める賃金について確実な支払の方法で厚生労働省令で定めるものによる場合においては、通貨以外のもので支払い、また、法令に別段の定めがある場合又は当該事業場の労働者の過半数で組織する労働組合があるときはその労働組合、労働者の過半数で組織する労働組合がないときは労働者の過半数を代表する者との書面による協定がある場合においては、賃金の一部を控除して支払うことができる。
(賠償予定の禁止)
- 第十六条 使用者は、労働契約の不履行について違約金を定め、又は損害賠償額を予定する契約をしてはならない。