転職を考えているのですが、入社時の条件とは大幅に違う労働条件で2年間働いていました。今までの労働時間超過分を請求したいのですが可能なものでしょうか?
25歳・ワインバー・店舗スタッフ
未払い賃金の請求権は、2年間あります。よって、請求可能です。
伊藤大輔先生による回答
労働基準法
(時効)
- 第百十五条 この法律の規定による賃金(退職手当を除く。)、災害補償その他の請求権は二年間、この法律の規定による退職手当の請求権は五年間行わない場合においては、時効によつて消滅する。