試用期間は法的に何か月まで認められているのでしょうか。雇用契約書には「3ヶ月」と書いてありましたが、既に5ヶ月経過しており、時給でお給料が支払われている状況です。
社員の応募で入社したのですが、未だに社会保険にも入れていません。毎日が不安でしかたありません。
20歳・スイーツ販売・社員
まず、試用期間の法定な制限はありません。今回のケースは、他に規定されていなければ、雇用契約書に記載されている「3ヶ月」であると考えられます。
試用期間の延長の規定及び延長する通知がなければ、試用期間は終了していると判断されます。
社会保険は、試用期間に限らず社員の4分の3以上の労働時間であれば、強制加入となります。
社員への条件変更及び社会保険の手続き申請を会社にされてはどうでしょうか。
伊藤大輔先生による回答
健康保険法
(定義)
- 第三条 この法律において「被保険者」とは、適用事業所に使用される者及び任意継続被保険者をいう。ただし、次の各号のいずれかに該当する者は、日雇特例被保険者となる場合を除き、被保険者となることができない。
- 一 船員保険の被保険者(船員保険法 (昭和十四年法律第七十三号)第二条第二項 に規定する疾病任意継続被保険者を除く。)
- 二 臨時に使用される者であって、次に掲げるもの(イに掲げる者にあっては一月を超え、ロに掲げる者にあってはロに掲げる所定の期間を超え、引き続き使用されるに至った場合を除く。)
- イ 日々雇い入れられる者
- ロ 二月以内の期間を定めて使用される者
- 三 事業所又は事務所(第八十八条第一項及び第八十九条第一項を除き、以下単に「事業所」という。)で所在地が一定しないものに使用される者
- 四 季節的業務に使用される者(継続して四月を超えて使用されるべき場合を除く。)
- 五 臨時的事業の事業所に使用される者(継続して六月を超えて使用されるべき場合を除く。)
- 六 国民健康保険組合の事業所に使用される者
- 七 後期高齢者医療の被保険者(高齢者の医療の確保に関する法律 (昭和五十七年法律第八十号)第五十条 の規定による被保険者をいう。)及び同条 各号のいずれかに該当する者で同法第五十一条 の規定により後期高齢者医療の被保険者とならないもの(以下「後期高齢者医療の被保険者等」という。)
- 八 厚生労働大臣、健康保険組合又は共済組合の承認を受けた者(健康保険の被保険者でないことにより国民健康保険の被保険者であるべき期間に限る。)
- 2 この法律において「日雇特例被保険者」とは、適用事業所に使用される日雇労働者をいう。ただし、後期高齢者医療の被保険者等である者又は次の各号のいずれかに該当する者として厚生労働大臣の承認を受けたものは、この限りでない。
- 一 適用事業所において、引き続く二月間に通算して二十六日以上使用される見込みのないことが明らかであるとき。
- 二 任意継続被保険者であるとき。
- 三 その他特別の理由があるとき。
- 3 この法律において「適用事業所」とは、次の各号のいずれかに該当する事業所をいう。
- 一 次に掲げる事業の事業所であって、常時五人以上の従業員を使用するもの
- イ 物の製造、加工、選別、包装、修理又は解体の事業
- ロ 土木、建築その他工作物の建設、改造、保存、修理、変更、破壊、解体又はその準備の事業
- ハ 鉱物の採掘又は採取の事業
- ニ 電気又は動力の発生、伝導又は供給の事業
- ホ 貨物又は旅客の運送の事業
- ヘ 貨物積卸しの事業
- ト 焼却、清掃又はとさつの事業
- チ 物の販売又は配給の事業
- リ 金融又は保険の事業
- ヌ 物の保管又は賃貸の事業
- ル 媒介周旋の事業
- ヲ 集金、案内又は広告の事業
- ワ 教育、研究又は調査の事業
- カ 疾病の治療、助産その他医療の事業
- ヨ 通信又は報道の事業
- タ 社会福祉法 (昭和二十六年法律第四十五号)に定める社会福祉事業及び更生保護事業法 (平成七年法律第八十六号)に定める更生保護事業
- 二 前号に掲げるもののほか、国、地方公共団体又は法人の事業所であって、常時従業員を使用するもの
厚生年金保険法
(適用事業所)
- 第六条 次の各号のいずれかに該当する事業所若しくは事務所(以下単に「事業所」という。)又は船舶を適用事業所とする。
- 一 次に掲げる事業の事業所又は事務所であつて、常時五人以上の従業員を使用するもの
- イ 物の製造、加工、選別、包装、修理又は解体の事業
- ロ 土木、建築その他工作物の建設、改造、保存、修理、変更、破壊、解体又はその準備の事業
- ハ 鉱物の採掘又は採取の事業
- ホ 貨物又は旅客の運送の事業
- ヘ 貨物積みおろしの事業
- ト 焼却、清掃又はと殺の事業
- チ 物の販売又は配給の事業
- リ 金融又は保険の事業
- ヌ 物の保管又は賃貸の事業
- ル 媒介周旋の事業
- ヲ 集金、案内又は広告の事業
- ワ 教育、研究又は調査の事業
- カ 疾病の治療、助産その他医療の事業
- ヨ 通信又は報道の事業
- タ 社会福祉法 (昭和二十六年法律第四十五号)に定める社会福祉事業及び更生保護事業法 (平成七年法律第八十六号)に定める更生保護事業
- 二 前号に掲げるもののほか、国、地方公共団体又は法人の事業所又は事務所であつて、常時従業員を使用するもの
- 三 船員法 (昭和二十二年法律第百号)第一条 に規定する船員(以下単に「船員」という。)として船舶所有者(船員保険法 (昭和十四年法律第七十三号)第三条 に規定する場合にあつては、同条 の規定により船舶所有者とされる者。以下単に「船舶所有者」という。)に使用される者が乗り組む船舶(第五十九条の二を除き、以下単に「船舶」という。)
- 2 前項第三号に規定する船舶の船舶所有者は、適用事業所の事業主とみなす。
- 3 第一項の事業所以外の事業所の事業主は、厚生労働大臣の認可を受けて、当該事業所を適用事業所とすることができる。
- 4 前項の認可を受けようとするときは、当該事業所の事業主は、当該事業所に使用される者(第十二条に規定する者を除く。)の二分の一以上の同意を得て、厚生労働大臣に申請しなければならない。